2019-12-03 第200回国会 衆議院 環境委員会 第3号
ワシントン条約において附属書1に掲載された希少野生動植物種は、商業目的の国際取引が原則禁止されることから、同条約の国内担保法である外国為替及び外国貿易法、外為法に基づき国際取引を取り締まっています。環境省では、その規制を補完する観点から、種の保存法における国際希少野生動植物種として指定し、国内での取引についても規制をしています。
ワシントン条約において附属書1に掲載された希少野生動植物種は、商業目的の国際取引が原則禁止されることから、同条約の国内担保法である外国為替及び外国貿易法、外為法に基づき国際取引を取り締まっています。環境省では、その規制を補完する観点から、種の保存法における国際希少野生動植物種として指定し、国内での取引についても規制をしています。
キガリ改正によりまして、その国内担保法であります改正オゾン層保護法による新たな規制の直接的な対象といたしましては、代替フロンの製造や輸入を行う事業者ということになるわけでございますが、日本での代替フロンの用途は、ただいま御指摘もありましたように、その多くが冷凍空調機器の冷媒用途で占められておりまして、冷凍空調機器の製造メーカーや機器を使用するユーザー等におきましても温室効果が低いグリーン冷媒への転換
このような議定書改正の趣旨及び経緯を踏まえまして、この条約の国内担保法でございますオゾン層保護法におきましても、代替フロンを規制対象に加えるに当たりまして、オゾン層の保護を図る上で気候に及ぼす潜在的な影響に配慮するということを明らかにするための目的規定の改正を行うこととしたものであります。
この条約の国内担保法としてでき上がったものでございまして、この議定書に定めます削減義務を果たすために、オゾン層を破壊する、これまでは特定フロンの製造及び輸入を規制するものでございます。
○玉城委員 このTPP11の参考資料、これは政府が出してきた参考資料ですが、TPP11協定の法整備内容は、TPP12協定の場合と実質的に同一であることを踏まえ、TPP12協定の国内担保法である環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律、TPP整備法、平成二十八年十二月成立を、TPP11協定にも対応できるよう一部改正を行うことで対応しているということで、つまり、二十二項目、この
官邸本部という形を取れば、総合調整機能を発揮しやすい、そして国内担保法、省庁横断的なことも迅速に対応が進むのではないかと思いますが、それについてお伺いしたく思います。 それで、この視覚障害者等マラケシュ条約、これはそもそも署名もしていない。そして、締結、これは、発効要件が普通はWIPOの場合三十か国なんですけれども、障害者福祉の条約ですから、発効要件国二十か国。
五月三十日の参議院法務委員会で安倍総理は、我が党の仁比議員の質問、「国内担保法はプライバシー権や内心の自由を保障したものでなければならないと、これが大前提ですね。」という質問に対して、「国民の権利、自由が不当に侵害されることがあってはならないことは当然のことであります。」と答弁されました。 上川大臣にもお聞きしたいんですが、大臣も同じ立場でいらっしゃいますね。
本法案は、昨今世界各地でテロ行為が頻発する情勢の中、テロを含む重大な国際的組織犯罪を未然に防ぐため、国際協力体制の強化を図る国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約を締結することを目的とし、そのための国内担保法の制定を目指しています。 テロリストが国境を越え、活動し、貴重な命をも奪う事件は頻発しております。
その意味で、テロ等準備罪はTOC条約の国内担保法として成立させるということが非常に重要だと思っておるわけですが、一方で、これまでの議論にもありましたとおり、このテロ等準備罪の構成要件について、内心やプライバシーという自由、人権との関係が指摘されています。
そして、今回の法案は、このTOC条約の国内担保法として位置付けられるものであるわけです。 この今回のテロ等準備罪に関して、今日は、世界各国の合意罪の構成要件との比較の中で、日本のテロ等準備罪は構成要件との関係でどうなのかということを国際水準との関係で質問してまいりたいと思います。
これは、そもそもTOC条約との関係で、テロ組織だけに限っては国内担保法としても不十分でありますのでテロ組織だけに限っているわけではないんですが、このカンナタチ氏はこの点についてテロ組織だけに限らなければならないと理解をされているのかなと、このようにも読める内容になっております。
では、これも確認になりますけれども、国連としては、TOC条約、これを日本が締結をすること、また、そのために今回まさにこの国内担保法たる法案を審議をしているわけですが、今回の法案を通そうと、このようにしていることについて、国連としては何と言っているんでしょうか。
今も少し話もあったところですが、TOC条約の締結のための国内担保法が必要だということなんですが、そうだとしても、国際人権規約で保障されるプライバシーの権利やあるいは憲法の十三条や十九条、こういった権利を侵すような、それに反するようなものではあってならない、そして、そういった点についての懸念が表明されていることに対しては、これが十分払拭されることが最低限必要ではないかと思いますが、この点についての御意見
私が伺いたかったのは、国内担保法を作っていくに当たって、人権規約で保障されるプライバシー権、あるいは憲法上の権利、こういうものを侵すものであってはならないと、その懸念は払拭される必要が少なくともあるのではないかということで、そのことについての話で、恐らくケナタッチ氏の懸念についてはいろんな意見があろうかと思います。
確認ですけれども、昨日も申し上げましたけれども、今回の法案というのはTOC条約の国内担保法として提出をされたものと理解をしております。
五月二日に行かれたときには、TOC条約にしっかり日本が入ってほしいという、そういった会談の内容であったと思っていますが、改めて、衆議院で国内担保法、いわゆるテロ等準備罪が通過をしたことを受けての五月二十九日のフェドートフ事務局長の声明であります。
他方、これらの国に対して、国際組織犯罪防止条約の国内担保法につきまして、先ほどの国連人権理事会の特別報告者が先般我が国に発出したようなものと同様の趣旨の公開書簡を発出したという例は承知をしていないところであります。
この組織的犯罪集団の要件について、今日も委員の先生から、以前に提出された国内担保法では、共謀罪と言われた国内担保法の段階ではこういう要件は明示されていなかったという御指摘もありましたけれども、この組織的犯罪集団の要件を今回明確に条文に盛り込んだというのはどうしてなのかと、この点を質問したいと思います。
○仁比聡平君 質問にお答えにちゃんとなられないんですけれども、先ほど三十四条の、条約の、御答弁の中で少し触れられました、つまり、国内担保法はプライバシー権や内心の自由を保障したものでなければならないと、そこを明確にまずお答えいただきたいんです。
我が国は、有害廃棄物等の越境移動について、平成四年のバーゼル条約発効を受け、同年に国内担保法である特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律を制定し、不適正な輸出入を防止するための手続を整備するなど、その管理の基本的枠組みを整備しました。 法制定から約二十五年が経過し、近年、循環資源の国際的な取引が増大しております。
二〇一九年のラグビーワールドカップ日本開催、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、我が国の治安を向上させるとともに、国際的組織犯罪の規制の抜け穴を塞ぐ観点から、我が国の早期締結の決意について、そして、十年以上前に衆参共に全会一致で議定書及び国内担保法が承認、可決されているにもかかわらず、親条約たるTOC条約が未締結ゆえ、いまだ締結できていない人身取引議定書及び密入国議定書の我が国早期締結
国際組織犯罪防止条約は、平成十五年に既に国会で承認されているにもかかわらず、国内担保法が未整備であるため、我が国はいまだ締結できておりません。 今や、この条約の締約国は百八十七に及んでおりますが、国連加盟国で未締結であるのは、我が国を含めて十一カ国のみであります。世界各地でテロが続発する中で、このままでは我が国が国際的なテロ対策の抜け穴となってしまいかねません。
我が国におきましては、その国内担保法である海洋汚染防止法によりまして、窒素酸化物、硫黄酸化物などの排出ガスや、油、有害液体物質、廃棄物などの船舶からの排出に関する規制を実施しております。
○玉城委員 さて、廃掃法とそれからバーゼル法の国内担保法関係においては、廃掃法では廃棄物の輸出入を規制し、バーゼル法では特定有害廃棄物等の輸出入を規制しています。 このバーゼル法において、では、この雑品スクラップと特定有害廃棄物を区別するための手段は今後どのようにとられるのか、お伺いいたします。
国際組織犯罪防止条約の国内担保法の整備は、テロ等準備罪の新設によりまして、組織的に行われる重大な犯罪の未然防止に資するとともに、犯罪収益規制等を含む組織犯罪への対処を強化するものである。 このように、テロ等準備罪を新設するなどいたしまして国際組織犯罪防止条約を締結することは、テロを初めとする国内外の組織犯罪への対策として高い効果を期待できるものと考えております。
このTOC条約の国内担保法の審査も含めて、今後、TOC条約の実施状況のレビューは行われる可能性はありますでしょうか。外務省にお聞きします。
G7サミットを控えて、我が国がTOC条約締結のために国内担保法の整備に努めていることは、今後の国際社会と我が国の関係においてどのような意義を持つのか、外務当局に伺います。
我が国は、有害廃棄物等の越境移動について、平成四年のバーゼル条約発効を受け、同年に国内担保法である特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律を制定し、不適正な輸出入を防止するための手続を整備するなど、その管理の基本的枠組みを整備しました。 法制定から約二十五年が経過し、近年、循環資源の国際的な取引が増大しております。